附則
- 1.この定款は、この法人の成立の日から施行する。
- 2.この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
- 代表理事 竹内英子
- 専務理事 上原正嗣
- 今井和明
- 同 今城律雄
- 同 京基樹
- 同 草野見鈴
- 同 坂本剛健
- 同 中俊久
- 同 堀内 哲
- 同 松本健次
- 同 三宅一雄
- 同 山本白
- 同 山本哲嗣
- 北村勝則
- 同 古川宗壽
- 3.この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2002年2月末日までとする。
- 4.この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
- 5.この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から2001年12月31日までとする。
- 6.この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず次に掲げる額とする。
- (1)正会員 入会金3万円 会費年2万円
- (2)賛助会員 入会金不要 会費年6千円
但し、正会員の家族が正会員である場合は、当該正会員の会費はその家族の会費を含めて年3万円とする。
- 7.本法人の成立により瀬田漕艇倶楽部の会員及び一切の財産は、この法人が継承する。
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