第2章 目的及び事業

目的

第3条
この法人は、子供から大人までボート(ローイング)を愛する人々や、広くスポーツを愛する人々に対して、地域におけるその活動の場の提供やその他支援の為の事業ならびにスポーツを通じてボランティア活動を行うことによりスポーツの普及と振興を図り、もって社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。

特定非営利活動の種類

第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法第2条別表四号(文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動)を行う。

事業

第5条
この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  • [1] 特定非営利活動に係る事業
    • (1) ボート競技会開催及び支援
    • (2) ボート技術の指導等、普及に関わる事業
    • (3) ボート選手活動の支援
    • (4) ボートに関する情報収集及び提供
    • (5) その他、この法人の目的を達成するために必要と認める事業
  • [2] 収益事業
    • (1) 物品等の販売事業
2: 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

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