第9章 公告の方法

公告の方法

第54条
第54条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載してこれを行う。ただし、法第28 条の2第1 項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。

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